最低制限価格の設定内容の変更について
国立市においては、最近の社会経済情勢を考慮し、適正な競争及び履行の確保や事業者の健全経営を図ること、下請業者へのしわ寄せ防止の観点から、下記のとおり最低制限価格の設定内容を変更いたします。
1.設定範囲
予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内
2.対象契約案件
入札及び見積競争で1000万円以上の工事請負契約、500万円以上の委託契約
3.最低制限価格の決定方法
(1)工事請負契約
1. 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった以下のアからエまでの額
の合計額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した額とします
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
2. 最低制限価格の額が設定範囲外である場合
予定価格の10分の9を超える場合、予定価格の10分の9とします
予定価格の10分の7に満たない場合、予定価格の10分の7とします
3. 直接工事費に現場管理費に相当する額(以下「現場管理費相当額」という)
を含む場合には、直接工事費は現場管理費相当額を減じて算出し、現場管
理費は現場管理費相当額を加えて算出します
現場管理費相当額を明確に区分することが困難な場合には、直接工事費の
10分の1、昇降機設備工事にあっては10分の2を乗じた額を現場管理費相当
額とします
4. 特別な事情により上記の方法による最低制限価格の算出が適当でないと認
めるときは、予定価格に10分の9から10分の7までの範囲において適正と認
める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができるものとします
(2)委託契約
予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内
国立市工事請負等最低制限価格設定基準 (PDFファイル: 119.9KB)
3.施行日
平成29年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 総務課 契約係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(34番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:253、254、255)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日