中小企業事業資金融資あっせん制度とは
中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
資金の融資を有利な条件で受けられるよう、取扱金融機関、東京信用保証協会の協力を得て、融資のあっせんを行います。
また、ご利用いただくことにより、東京信用保証協会へ支払う信用保証料の2分の1を市が負担し、利子につきましても一部を補助いたします。
保証料負担金と利子補給補助金を受けるには、償還計画通りに償還していただく必要があります。(下記参照)
中小企業(法人・個人)について
対象業種
- 製造業等・卸売業・小売業・サ-ビス業・医療法人等で、東京信用保証協会の保証対象業種であること。(ただし、医療法人は小口零細企業保証制度の要件を満たす場合のみが対象となります)
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資本金(出資金)
・中小企業事業資金
資本の額または出資の総額が3億円以下
(卸売業は1億円以下、小売業・サービス業は5千万円以下)
・緊急事業資金
資本の額または出資の総額が1千万円以下
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従業員数
・中小企業事業資金
常時使用する従業員が300人以下
(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)
・中小企業事業資金(小口零細)
常時使用する従業員が20人以下、卸売業・小売業・サービス業を主たる
事業とする事業者は5人以下
・緊急事業資金
常時使用する従業員が50人以下
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取扱金融機関
多摩信用金庫
- 国立支店 電話 574-1111
- 東立川支店 電話 524-0611
- 北山支店(令和4年度より追加)電話 573-4711
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三井住友銀行
- 国立支店 電話 572-3111
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りそな銀行
- 国立支店 電話 572-8181
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山梨中央銀行
- 国分寺支店 電話 042-324-3750
立川支店 電話 042-536-0871 -
東京都信用農業協同組合連合会
- 本店 電話 042-523-3151
東京みどり農業協同組合(国立支店・富士見台支店)経由で取り扱います。
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大東京信用組合
- 立川支店 電話 042-524-6681
- 本店 電話 042-523-3151
- 国分寺支店 電話 042-324-3750
保証料負担金
融資実行の際は、融資決定額から保証協会の定める料率による保証料が差し引かれますが、この保証料の2分の1を市が補助します。
利用者が償還期間中に一括繰上償還を行った場合、残りの償還期間に応じて保証協会より保証料の返戻金が支払われます。その場合、返戻金の2分の1を市へ返還していただきます。返還がないときは、再度融資のあっせんは行いません。
東京都との制度連携
令和4年度より東京都中小企業事業制度融資と連携したことに伴い、一部の東京都の要件も満たす融資申込みは、東京都および国立市それぞれから信用保証料の補助を受けられるようになりました。詳細は下記の条件表をご確認いただくか、国立市まちの振興課までお問い合わせください。
(注)制度連携の対象は「国立市中小企業事業資金融資(小口零細)」および「国立市中小企業事業資金融資(開業資金)のみです。「国立市中小企業事業資金融資(開業資金)」は、下記の責任共有制度対象となること等が制度連携要件のため、お申込み時に希望されていても対象とならない場合があります。あらかじめご了承ください。
東京都制度連携融資条件表(小口資金) (PDFファイル: 650.6KB)
東京都制度連携融資条件表(開業資金) (PDFファイル: 653.7KB)
利子補給補助金
利用者の負担を軽減するため、市が利子の一部を補助いたします。
償還時、該当の利率が減額されます。
(注)令和5年3月31日以前に実行された融資については、1月から12月にお支払いいただいた利息について、申請書を送付し、一括して指定の口座へお支払いいたします。
延滞・滞納、償還期間の延長、代位弁済、市外転出等があった場合には、対象外となります。
東京信用保証協会とは
東京信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づく公的機関であり、事業経営に取組んでいる中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借入れを容易にし、企業の育成を金融の側面から支援しています。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年07月24日