先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定について
国立市では、市内中小企業者の生産性を高める設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画(以下、「基本計画」という)を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が基本計画に沿っている場合には、国立市の認定を受けることができます。
国立市の導入促進基本計画
国立市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
概要
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に規定する先端設備等の全てが対象
対象地域:国立市内全域
対象業種・事業:全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
対象となる中小企業者等
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業が対象。
ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)。
(注)申請についてのご質問等は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
先端設備等導入計画の認定を受けるメリット
1.税制支援
中小企業等が市の認定を受けた先端設備導入計画に基づき令和7年3月31日までに新規に取得した一定の設備について、固定資産税が減額となる特例措置を受けることができます。
設備取得と計画認定の流れについて
- 経営革新等支援機関へ事前確認の依頼
- 経営革新等支援機関の事前確認書取得
- 先端設備等導入計画の申請
- 先端設備等導入計画の認定を受ける
- 設備取得
- 償却資産にかかる税務申告
(注)固定資産税特例については、課税課固定資産税係(PDFファイル:141.9KB)までお問い合わせください。
2.金融支援
先端設備導入計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援が受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日