国立市商店街活性化事業補助金
商店街等が行う補助対象となる事業
国立市商店街活性化事業補助金は、「東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱」と連携し、商店街等が行うイベント事業・活性化事業に対し、交付いたします。
補助の対象となる事業は、商店街等が自ら企画し実施する、次に掲げる事業をいいます。
個別商店の連携団体の行うイベント事業は年間を通して随時申請を受け付けております。
令和6年度国立市商店街活性化事業補助金マニュアル (PDFファイル: 3.6MB)
1.イベント事業
(1)対象となるイベント事業
- 商店街が単独で行う行事に係る事業
- 複数の商店街が共同で行う行事に係る事業
- 商店街等の団体が行う行事に係る事業
(注)「商店街等の団体」とは、連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所をいいます。 - 商店街又は商店街等の団体が上記1から3の行事に参加する事業
- 個別商店の連携団体が行う行事に係る事業
(2)行事の要件
- 当該商店街の街区内で行うものであること(商店街等の団体、個別商店の連携団体を除く)
- 連続する期間に行われるものであること
(3)対象回数
1商店街当たり1ヵ年度に2回までとします。(ただし、共催で行うものについては1ヵ年度につき1回に限り当該回数に含まない。また、個別商店の連携団体は回数に制限はありません。)
(4)事業内容
商店街からの提案により内容を定める事業であり、主な内容は下記のとおりです。
(1)文化、歴史などの地域資源を活かしたイベント
- 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)
- スポーツイベント
- スタンプラリー・ウォークラリー
- 各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)
- 地産地消イベント
- 観光物産展
- 朝市、夜市
(2)資源リサイクル、環境対策に資するイベント
- エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバック配布、ごみゼロイベント等)
- クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)
- フリーマーケット
- リサイクル用品フェア
(3)地域福祉、健康の増進に貢献するイベント
- 高齢者用品フェア
- 高齢者等を招待してのイベント
- 健康フェスティバル
(4)防犯防災及び生活安全に資するイベント
- 防犯・防災フェア
- 防災・避難体験訓練イベント
- 交通安全キャンペーン
2.活性化事業
施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、主な内容は下記のとおりです。
活性化事業を実施する予定がございましたら、実施する年度の前年度8月までにまちの振興課商工観光係へご相談ください。
(1)施設を整備する事業
- 街路灯整備、改修
- カラー舗装
- アーケードの設置、改修
- アーチ整備、改修
- モニュメント設置
- 放送用スピーカー設置
- 商店街会館建設、改修
- 商店街事務所設置、改修
- 統一看板設置
- ポケットパーク整備
- ファサード整備
- 来街者用トイレ設置
- 駐車場・駐輪場整備
- 消火栓スタンドパイプの整備
- 基本設計、実施設計
- AEDの設置
(2)IT機能強化を図るための事業
- ホームページ作成
- ポイントカード導入
- キャッシュレス決済導入
- Eコマース
- POSシステム導入
- スマートフォンアプリ導入
- 顧客情報システム導入
- フリーWi-Fi整備
(3)顧客利便機能の強化を図るための事業
- お客様向け巡回バスの導入
- タウンモビリティー導入
- 宅配事業
- 案内板設置
- 商店街マップ作成
(4)コミュニティ機能の強化を図るための事業
- 空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)
- 安全パトロール事業
- エコマネーの導入、調査
- エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等)
(5)組織力、経営力の強化を図るための事業
- 活性化計画策定
- 活性化委員会開催
- 来街者調査
- 購買動向調査
- 消費者懇談会
- 普及宣伝
- 専門家派遣
- 人材育成
- 振興組合化等支援
- テナントミックス
- 地域ブランド・商品開発
- 空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)
3.補助対象とならない事業
(1)内容が経常的な性格を有する事業
継続的又は定期的に発生する保守料及び使用料等に係る事業、法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とする修理又は保守に係る事業等をいいます。具体的には以下の事業が考えられます。
- 電灯料
- 定期的に行う商品券の作成費
- 機器類の更新(レベルアップを図る場合を除く)
- 建物等維持管理費
- 管理運営費
(2)商品券等の特典又は割引を付加する事業
(3)他の補助金を一部財源とする事業
国庫補助金の他、本事業以外の都補助金や第三セクター等からの補助金を事業の一部財源とする事業をいいます。
(4)事業に係る全ての業務を委託する事業
本事業は、商店街等が活性化を図るため自らが主体的に行う事業を支援するものであることから、事業の丸投げを避けるため補助対象としないものであります。ただし、ホームページの作成等、事業の性格に鑑み、委託料以外の経費の支出が不要であると判断される場合は、この限りではありません。
補助金の交付対象
この補助金は、商店街等が行う事業に必要な下記に掲げる経費であって商店街等に補助する経費のうち、市長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認できるものについて、予算の範囲内において交付するものです。
1.イベント事業(1)補助対象経費
事業の周知に要する経費
- ポスター、チラシ等の制作費(適用事項:年月日、イベント名を入れる)
- 広告の新聞折り込み経費
- 新聞、雑誌等への広告掲載料
- 案内看板等の制作費
- 抽選会券、福引券等の印刷経費
- コピー代 (適用事項:宣伝広告用に使用するもの)
会場設営、運営委託に要する経費
- 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費
- イベントの企画、運営の委託に要する経費 (適用事項:委託に関しては、委託契約書が必要になります。 )
- 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費(適用事項:委託に関しては、委託契約書が必要になります。 )
- 会場賃借料(適用事項:イベント当日のみ)
- 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費
景品購入費
- 抽選会、福引等の景品
- ビンゴ大会及びクイズ大会等の景品、副賞
(適用事項:景品単価1万円以下の部分、総額で90万円以下の部分、等級及び当選者を確認できるものを具備、不特定多数のものにあらかじめ周知)
記念品購入費
- イベント参加者用記念品
- イベント来場者用記念品
(適用事項:不特定多数のものにあらかじめ周知 )
出演料
- 大道芸、コンサート等の出演者に対する出演料
(適用事項:1件当たり1日100万円以下の部分)
諸経費
- イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金(適用事項:最低賃金以上)
- イベント事業への協力、設備、物品等の提供者等に対する個人又は団体への謝礼
(適用事項:商店街関係者(家族を含む)を除く)
- 賠償責任保険料、傷害保険料
- 光熱水費
- 振込手数料
- 送料
- 道路使用許可手数料
- 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費
- 事業実施に直接必要な備品購入費(適用事項:備品台帳を具備)
- 事業実施に直接必要な消耗品費(適用事項:文具類を除く )
- 事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料(適用事項:物品等の保管目的のものは除く )
- イベントで使用した共有物のクリーニング代
- 撮影代(適用事項:総額1万円以下の部分)
- 各区分に掲げる細区分の事項は例示です。
- 1百万円以上の経費については、複数業者からの見積を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
1.イベント事業(2)イベント事業補助対象外経費
役員や来賓者等の特定の者に係る経費
- 飲食費
- 記念品に係る経費
- 案内状送付に係る経費
- 行政機関に対する謝礼
- ボランティアに係る経費
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族に対して支出する経費
- アルバイト賃金
- 謝礼
- 会議費
- 飲食費(適用事項:賄いを含む)
補助事業以外の共催団体が支出する経費
下記の景品及び記念品購入費
- 景品単価が1万円を超える景品購入費
- 総額で90万円を超える景品購入費
- 現金、宝くじ
- 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数を超える景品及び記念品の購入費
- 配布されていない景品購入費
- 換品されていない商店街が発行する商品券購入費
- 買物ポイントサービス費(適用事項:国立カードのポイントは対象外)
イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの
- インターネットホームページの開設経費
- パソコンの周辺機器等の購入費
- 備品の購入費
- 文具等の購入費(適用事項:原則文具は全て対象外)
イベント事業に直接必要のない経費
- イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料(適用事項:準備及び撤去期間を含む(イベント期間))
- 総額1万円を超える撮影費
- 広告宣伝費以外に係るコピー代
- 各区分に掲げる細区分の事項は例示です。
2.活性化事業(1)補助対象経費
施設整備に要する経費
- 施設の設置、改修及び撤去に係る工事費
- 建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費
- 宅配用等の車両購入費
- 工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費
- レイアウト、デザイン等を委託する経費
- 空き店舗の改装費
- 空き店舗借上げのための建物賃借料(適用事項:事業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までを限度とする。月額30万円を限度とする)
- 駐車場用地借上げのための土地賃借料(適用事項:事業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までを限度とする。月額30万円を限度とする)
- 機器、設備、物品、特殊車両等の賃借料
IT機能の強化に要する経費
- ホームページの作成等の委託経費
- ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費
- 各種端末機等の購入費
顧客利便機能の強化に要する経費
- 宅配用等の車両購入費
- 案内板等の固定的施設の購入費又は設置費
コミュニティ機能の強化に要する経費
- 空き店舗の改装費
- 空き店舗借上げのための建物賃借料(適用事項:事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。月額30万円を限度とする。)
- 空き店舗活用事業に係る人件費(適用事項:事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。月額15万円を限度とする。)
- 機器、設備、物品等の購入費及び賃借料
組織力及び経営力の強化に要する経費
- 専門家、活性化事業に係る委員会等の委員、研修会等の講師等に対する謝金又は講演料
- 各種調査に係る謝金及び旅費
- 会場賃借料
- テキスト、参考図書、資料等の購入費
- テキスト、報告書等の原稿料及び印刷製本費
- 研修会、講演会等への参加費
- フラッグ、商店街カード等の購入費
- ポスター、チラシ等の制作費
- 広告の新聞折り込み経費
- 新聞、雑誌等への広告掲載料
- イベントに係る経費
上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費
- 事業に要する送料、運送料及び自動車借上料
- 事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金
- 事業実施に直接必要な備品購入費
- 事業実施に直接必要な消耗品費
- 振込手数料
- 各区分に掲げる細区分の事項は例示です。
- 1百万円以上の経費については、3者以上からの見積を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2.活性化事業(2)活性化事業補助対象外経費
法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費
既存施設の消耗品の交換に係る経費
土地の取得、造成、補償に係る経費
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
市が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費
- 短期雇用者の時間給
- 専門家、活性化事業に係る委員会等の委員等に対する謝金
- 街路灯1基当たりの設置単価等
- パソコン1台当たりの購入単価
活性化事業以外の商店街事業に使用できるもの
- パソコンの周辺機器等の購入費
- 備品の購入費
- 文具等の購入費
- 使用しないカード等の消耗品の購入費
イベントに係る経費
(適用事項:イベント事業と同様)
- 「街路灯の改修」とは、灯具交換やポールの根巻等又は塗装等とし、電球交換等の経常的経費は対象になりません。(法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とする修理又は保守に係る事業は対象となりません)
- 「街路灯の撤去」とは、法定耐用年数が経過している施設を対象とし、老朽化等による危険度が著しく高い施設は現地調査等により判断することとし。他の施設も同様に扱いとします。
構造又は用途(細目) | 耐用年数 |
---|---|
アーケード又は日よけ設備(主として金属製のもの) | 15年 |
舗装道路及び舗装路面(コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 |
金属造りのもの(街路灯、ガードレール) | 10年 |
事務機器及び通信機器(電子計算機<パーソナルコンピューター(サーバー用を除く)>) | 4年 |
ソフトウェア(その他のもの) | 5年 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日