生産緑地地区
生産緑地地区
国立都市計画では、いわゆる旧法指定によるもののほか、平成3年の生産緑地法の改正(平成3年4月26日法律第39号、平成3年9月10日施行)による都市計画決定(いわゆる新法指定)を経て、平成15年4月に決定した国立市生産緑地地区指定基準に基づき平成15年から追加指定を行い、下表のとおり指定しています。
告示年月日・告示番号 |
旧法第一種 生産緑地地区 |
新法 生産緑地地区 |
合計 |
---|---|---|---|
令和7年1月1日 国立市告示第1号 |
8.28 (21地区) |
32.41 (127地区) |
40.69 (140地区) |
令和6年1月1日 国立市告示第1号 |
8.34 (22地区) |
33.01 (128地区) |
41.35 (141地区) |
令和5年1月1日 国立市告示第1号 |
8.57 |
34.72 (130地区) |
43.29 |
上記の地区数は、新法・旧法の重複している地区が8地区あります。
生産緑地の指定申請について
国立市では、毎年1回申請期間を設けて生産緑地地区の指定申請を受け付けています。指定要件や申請方法等については、下記までお問い合わせください。
また、生産緑地買取申出等についてのお問い合わせも下記までお願いします。
令和7年度生産緑地地区指定申請の受け付けについて
令和7年度国立市生産緑地地区の指定申請の受付を下記の日程で行います。
指定申請については筆単位での申請となります。土地の筆の一部について指定を希望する場合は、あらかじめ分筆をお願いします。
期間:令和7年4月14日(月曜日)から4月25日(金曜日)
時間:平日8時30分から17時
場所:市役所3階 都市計画課
本制度や申請方法等の詳細については、随時ご案内を行っておりますので都市計画課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日