特定生産緑地

更新日:2023年06月30日

特定生産緑地制度について

  これまで生産緑地の買取申出は、生産緑地の指定から30年(旧法では10年)を経過する日とされていましたが、所有者の意向をもとに「特定生産緑地」として指定することで買取申出の開始時期を10年延長することができる制度です。この10年経過後は、改めて所有者の同意を得て繰り返し10年の延長ができます。ただし、特定生産緑地は現在の生産緑地の指定から30年を経過する前に指定することが必要です。また、旧法指定の生産緑地は特定生産緑地に指定することはできません。

  なお、特定生産緑地に指定しない場合、生産緑地は30年経過後も生産緑地ですが、いつでも買取申出を行うことができます。ただし、固定資産税等の税制面で違いがあります。

特定生産緑地制度概要図

特定生産緑地に指定することで、以下のようなメリットがあります。

特定生産緑地のメリット

  この制度についてご不明な点、ご相談がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
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