地区計画

更新日:2025年03月28日

地区計画とは

 地区計画とは、地区レベルでのきめ細かなまちづくりを目指し、区市町村がそれぞれの地区の特性に応じて細街路、小公園等の施設と、建築物の用途、形態、敷地等について一体的、総合的な計画(都市計画)を定め、その計画に基づいて建築行為または開発行為を誘導・規制することによって、良好な地区環境の整備と保全を図ることを目的とする制度です。国立市では以下の8地区を定めています。

市内における地区計画

(地図)地区計画位置図

谷保第一地区

当初決定 平成2年2月1日 国立市告示第3号

最終決定 平成30年4月1日 国立市告示第63号

谷保第二地区

当初決定 平成3年8月21日 国立市告示第61号

最終決定 平成9年4月4日 国立市告示第26号

青柳・石田地区

当初決定 平成11年2月10日 国立市告示第11号

最終決定 平成30年4月1日 国立市告示第64号

中三丁目地区

当初決定 平成12年1月24日 国立市告示第4号

寺之下地区

当初決定 平成12年2月3日 国立市告示第17号

最終決定 平成30年4月1日 国立市告示第65号

四軒在家地区

当初決定 平成15年8月15日 国立市告示第117号

最終決定 令和5年4月28日 国立市告示第100号

城山南地区

当初決定 平成24年3月2日 国立市告示第43号

最終決定 令和3年12月3日 国立市告示第278号

下新田地区

当初決定 平成24年12月20日 国立市告示第303号

最終決定 平成30年4月1日 国立市告示第66号

地区計画の区域内における行為の届出書の提出

地区整備計画の区域内では届出による手続きが必要となります。これは、土地の区画形質変更や建物の建築などを行う場合に、「地区計画」の内容に沿って行われるよう、指導、助言を行うものです。

地区整備計画区域内で土地の区画形質変更や建物の建築などを行う場合には、行為着手の30日までに届出をしてください。

届出の内容が「地区計画」に適合していない場合には、届出者に対して適合していただくよう勧告することがあります。

なお、建築物等の外壁の色彩は、東京都景観色彩ガイドラインの一般地域の色彩における使用可能色の範囲を参考としてください。

詳細は下記手引きをご確認ください。

 

地区計画区域内の届出手引き(PDFファイル:571.8KB)

地区計画の区域内における行為の届出書(様式第11の2)(PDFファイル:124.3KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第11の3)(PDFファイル:66.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 指導係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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