国立市議会の個人情報保護制度について
国立市議会の個人情報の保護に関する条例について
個人情報の取扱いについて、これまで、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者についての規律が当該対象ごとに分かれていましたが、「個人情報の保護に関する法律」が改正(以下「改正法」といいます。)され、令和5年4月1日からは、当該改正法により全国的に共通ルールが適用されました。
しかし、地方議会は、国会や裁判所が「個人情報の保護に関する法律」の適用対象から除かれていることから、同様に適用対象から除かれることとなり、地方議会における個人情報保護制度はその自律的な対応に委ねられることとなりました。
令和5年4月以降、国立市議会では「国立市議会個人情報の保護に関する方針」(令和5年2月21日 会派代表者会議確認)を定め、保有する個人情報の保護を図ってまいりました。その後、令和7年第1回定例会において「個人情報の保護に関する法律」に沿った個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、議員提出議案として全会一致で可決され、この度「国立市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定いたしました。
関係例規
国立市議会の個人情報の保護に関する条例 (PDFファイル: 323.1KB)
国立市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程 (PDFファイル: 532.7KB)
個人情報ファイル簿について
「国立市議会の個人情報の保護に関する条例」第17条の規定により、個人情報ファイル簿を作成し、公表することとしています。個人情報ファイル簿とは、国立市議会が保有する個人情報ファイルの概要を取りまとめたものです。
・現在、公開の対象となる個人情報ファイル簿はありません。
国立市議会が保有する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求について
・開示請求:自分の情報の開示を求めることができます。
・訂正請求:自分の情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます。
・利用停止請求:自分の情報が国立市議会個人情報の保護に関する方針の規定に違反して取得、利用等をされているときは、利用の停止、消去または提供の停止を求めることができます。
情報は、原則として開示しますが、下記の情報については、開示できません。不開示情報の例は、次のとおりです。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 第三者(開示請求者以外の個人)に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
- 法人等の情報又は個人の事業の情報であって、開示することにより、これらの者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 地方公共団体等の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
- 地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれその他事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
個人情報各種請求に必要な書類
個人情報各種請求には、本人確認書類が必要です。
【本人確認書類に該当するもの】
・運転免許証
・個人番号カード(個人番号通知カードは不可)
・在留カード
・特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
(注) 旅券(パスポート)は、該当しません
国立市議会における個人情報保護制度の実施状況の公表について
国立市議会の個人情報の保護に関する条例第52条の規定に基づき、国立市議会における個人情報保護制度の毎年の実施状況を公表します。
・次年度より掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 庶務調査係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:271)
ファクス:042-576-2205
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更新日:2025年06月13日