請願と陳情の出し方
請願と陳情の審議
市議会は、皆さんから請願書あるいは陳情書の形で受けた、市政などに対する要望や意見について審議します。
議会は、この請願(陳情)をよく調査、審議して、採択(一部採択を含む)あるいは不採択の結論を出します。採択(一部採択を含む)としたものは、執行権者である市長等、関係機関に送付して、適正な措置を講じるよう求めます。
請願(陳情)者には、採択、不採択などの結果を通知します。
請願・陳情とは
請願とは、国・都あるいは市などに対して希望を表明することで、憲法によって保障されている住民の権利です。
請願は、どなたでもできますが、紹介議員が必要です。内容は、なるべく国立市の権限で行える事柄にしてください。
陳情についても、どなたでもできますが、紹介議員は必要ありません。
請願(陳情)書は、いつでも市議会に提出することができます。
請願・陳情の取扱い
国立市議会では、提出時期等により取扱いが異なります。
定例会初日の6日前(市の休日を除く)の正午までに、直接議会事務局議事係に持参の上提出されたものは、原則直近の定例会で審議します。それ以降に提出されたものは、その取扱いについて、必要に応じて議会運営委員会で協議することとなります。
国立市議会では、陳情の取扱いについて、『委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準』に基づき特定個人・団体を侮辱し、その名誉・信用を毀損すると認められるもの、個人のプライバシーを侵害すると認められるもの等は、議会運営委員会での協議を経た確認をもって委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付する扱いとなります。
また、郵送による提出の場合、『委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準』により原則として、委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付する扱いとなります。
委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準 (PDFファイル: 104.0KB)
請願・陳情の書き方
- 請願(陳情)書には日本語を用い、提出年月日、議長名、請願(陳情)者の住所、件名、請願(陳情)の趣旨、請願(陳情)事項等を記載し、請願(陳情)者が署名または記名押印の上提出してください。
- 請願(陳情)者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印の上提出してください。
- 請願(陳情)の趣旨は簡潔に書いてください。
- 内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに分けて提出してください。
- 図表や写真、地図等の資料を配付したい場合は、出典を明示の上、必要部数(47部)を用意し、常任委員会初日の1週間前までに議会事務局へ御持参ください。なお、著作権者の承諾が必要な場合は請願(陳情)者にて確認を行い、承諾を得てください。
- 請願(陳情)書の書式は以下でダウンロードできます。また、議会事務局にも備えてあります。
(注) 賛成署名簿を提出時に持参されない場合は、「(ほか 名)」の記載は不要です。なお、賛成署名簿を提出される場合でも、人数は議会事務局で記載しますので空欄のまま御提出ください。
(注) 請願(陳情)書がカラー印刷で提出された場合でも、写しを議員等に配付する際や国立市議会のホームページに掲載する際は、白黒で行っておりますので御了承ください。
請願・陳情に賛成署名簿をつける場合
多数で、請願(陳情)をするときは、署名簿を以下のように、請願(陳情)書に添えて提出してください。
- 署名者が、請願(陳情)の趣旨に賛同していることが確認できるように、署名用紙ごとに、提出と同内容の請願(陳情)の件名、請願(陳情)の趣旨、請願(陳情)事項を記載し、その用紙の中に署名してください。
- その請願(陳情)に賛成する方は、請願(陳情)者と同様の扱いとなりますので、署名または記名押印と住所の記載が必要となります。しかし、記名する場合の押印については、国立市議会では、サインまたは拇印でも認めています。
請願(陳情)書の賛成署名簿の参考書式は以下でダウンロードできます。なお、詳細については、議会事務局議事係までお問い合わせください。
請願書の賛成署名簿の参考書式 (Wordファイル: 20.1KB)
陳情書の賛成署名簿の参考書式 (Wordファイル: 18.8KB)
請願・陳情の趣旨説明について
国立市議会では、請願(陳情)者が希望する場合は、、委員会審査において請願(陳情)書の内容を補足するための趣旨説明(以下「補足説明」といいます。)を行うことができます。委員会の中で補足説明を受けることを諮った後、発言していただきます。請願(陳情)書は事前に委員に配付し、記載されている事項は確認していますので、補足的な説明でお願いします。
請願(陳情)の受付時に、補足説明の希望の有無をお聞きします。
実施方法は、以下のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。
日程及び順序 | 請願(陳情)の審査は、付託された委員会で、原則、冒頭に行われます。 |
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補足説明の時期 | 委員会での請願(陳情)の審査の冒頭(請願の場合は、紹介議員の説明の後)に行っていただきます。 複数の請願(陳情)を審査する場合は、他の請願(陳情)の審査の進捗状況により、お待ちいただくことがあります。 |
補足説明の時間 | 概ね5分以内でお願いします。 |
補足説明に対する質疑 | 補足説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により、答弁を行っていただきます。 なお、請願(陳情)者から委員に対して質疑することはできません。 |
補足説明者 | 請願(陳情)者に限ります。なお、複数の方で提出された場合は、原則、筆頭提出者とします。 |
議事及び記録の公開 | 委員会審査は、原則として公開となっています。そのため、会議録についても補足説明者の氏名、発言内容を記録し、公開されます。また、インターネット中継により、委員会審査の様子は配信されていますので、あらかじめご了承ください。 |
その他 | 請願(陳情)者の希望に応じて行いますので、費用弁償はありません。 |
請願・陳情者の個人情報について
議会の審議及び委員会審査は、原則として公開で行われます。そのため、提出された請願(陳情)書の写しは、議員や市の執行機関等へ配付されるほか、傍聴者や情報公開コーナー等の閲覧用資料として公開されます。また、会議録へ掲載され、公開されます。
その際、請願(陳情)書に記載されている請願(陳情)者全員の方の住所・氏名等は、請願(陳情)者へ確認した上で公開しておりますが、御希望により、閲覧用資料・会議録において個人情報を非公開とすることができますので、提出時にお申し出ください。
なお、請願(陳情)書は、国立市議会のホームページへも掲載しますが、ホームページ上では請願(陳情)者の住所・氏名等は公開しておりません。
(注) 委員会で補足説明を行う場合、補足説明者の氏名、発言内容は、会議録に掲載され、原則公開されます。また、委員会審査の様子は、インターネット中継・録画配信されます。
請願(陳情)の訂正や撤回について
議長が受理した請願(陳情)に訂正や撤回が生じた場合、その請願(陳情)が本会議の議題前であれば、議長の許可で訂正や撤回ができますが、議題後に訂正や撤回が生じた場合は、本会議に諮り、承認が必要となります。
また、委員会に付託された後、訂正が生じた場合、継続審査の扱いとし、審査は次の定例会で行います。ただし、軽易な訂正については本会議での承認を前提に委員会で審査し、最終本会議で委員長報告の後、訂正承認について本会議に諮ります。撤回については、最終本会議で撤回の承認を諮ることになります。
「軽易な訂正」とは、請願・陳情の願意の変更を伴わないもので、主として誤字脱字を正すものをいいます。
採択と一部採択の違い
国立市議会は、請願(陳情)に限り採択・不採択のほかに、一部採択の採決結果を取り入れています。これは、請願(陳情)全体を不採択とすることが穏当ではなく、その一部の願意を採択することがやむを得ない場合に限り、請願(陳情)事項の一部を採択するものです。
このため、採択された請願(陳情)については、その全ての請願(陳情)事項を執行権者である市長等、関係機関へ送付しますが、一部採択の場合はその一部のみを送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:272)
ファクス:042-576-2205
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更新日:2025年04月09日