議長及び議会交際費
議長及び議会交際費
議長及び議会交際費取扱い基準
(趣旨)
第1条 国立市議会議長及び議会交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出については、この基準によるものとする。
(交際費)
第2条 交際費とは、国立市議会議長(以下「議長」という。)及び国立市議会(以下「議会」という。)が、議会運営に必要な外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(交際費の支出)
第3条 交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲において行うものとする。
(交際費の支出範囲)
第4条 交際費の支出範囲については、次の各号のとおりとする。
渉外的経費 渉外及び接遇を行うため必要とする経費
ア 議会運営のための渉外に要する経費
イ 他団体等に対する接遇に要する経費
儀礼的経費 市政関係者に対する社会的慣習に基づく儀礼を行うための経費
ア 慶祝に係る経費
イ 弔慰に係る経費
ウ 見舞いに係る経費
賛助的経費 市内の公共的団体等の主催する行事等に係る経費
ア 総会等の会費又は会費相当の支出に係る経費
イ 周年又は記念行事の会費又は会費相当の支出に係る経費
2 前項に規定する支出範囲のほか、議会運営上特に議長及び議会が重要であると判断し、かつ必要と認める経費について、支出できるものとする。この場合、支出する理由、相手方、金額等を明確にするものとする。
(交際費の支出額)
第5条 前条の規定に基づく支出の項目及び支出額については、原則として別表によるものとする。
(交際費の経理等)
第6条 交際費の支出は、国立市会計事務規則に基づき事務処理を行うものとする。
2 議会事務局長は、交際費明細報告書を四半期ごとに作成し、議長に報告し、毎年度終了後速やかに、交際費決算報告書を作成するものとする。
(交際費の公開)
第7条 市民等に対する交際費の公開については、国立市情報公開条例に基づき、交際費支出相手方のプライバシーに関する情報を除き、公開とする。
(交際費の見直し)
第8条 交際費は、その支出の内容や金額が市民感覚とかけ離れることなく、また、社会経済状況の変化等を十分考慮し、この基準の適正な執行が図られるよう、適宜見直しをするものとする。
(その他)
この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
支出項目 | 支出額 | 主な支出内容 |
---|---|---|
渉外及び接遇の経費 | その都度定める額 | 他の地方公共団体の議会関係者及び議長表敬者等との渉外並びに他団体等に対する接遇に要する経費 |
支出項目 | 支出額 | 主な支出内容 |
---|---|---|
慶祝 | 原則1万円 | お祝い |
弔慰 | 原則1万円 | 香典、供花料等 |
見舞い | 原則1万円 | 病気、災害、事故等の見舞い |
支出項目 | 支出額 | 主な支出内容 |
---|---|---|
公共的団体等が主催する行事等 | 原則5千円(会費が明示されていれば会費相当額) | 総会等、周年行事、記念行事等の会費又は会費相当分 |
支出項目 | 支出額 | 主な支出内容 |
---|---|---|
その他の経費 | 社会通念上妥当と認められる額又は実費相当額 | 議会運営上特に議長及び議会が重要であると判断し、必要であると認める経費 |
別表の付表
該当者 | 弔辞 | 弔電 | 香典 | 生花等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市議会議員 |
該当
|
該当
|
1万円
|
該当
|
|
市理事者 |
該当
|
該当
|
1万円
|
該当
|
|
市政協力者 |
|
協議
|
協議
|
協議
|
公職者等
|
その他議会関係者 |
|
協議
|
協議
|
協議
|
国・都・26市議員等
|
該当者は、原則本人とする。ただし、該当者の家族、該当者が現にその職にない場合及びその他の者のうち、議長が必要と判断する場合は支出できる。
2 公共的団体等が主催する行事等の具体例
公共的団体等とは公に認められた団体及びそれに準ずる団体、又は地域住民で組織され、その活動が地域に貢献し、その事業の趣旨が明確な団体をいう。行事等とは当該団体の行う総会等、周年行事、記念行事等をいう。ただし、私的な団体、宴会が主体の会合、宗教的行事、特定の政治団体の行事等には交際費は支出しない。