個人情報ファイル簿の公表

更新日:2023年12月04日

個人情報ファイル簿の公表について

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第75条第1項の規定により、国立市の機関(議会を除く。)が保有する「個人情報ファイル」について、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。

個人情報ファイルとは

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(市の機関が、職務上、組織的に利用するものとして保有している個人情報)を含む情報の集合体であって、次に掲げるものをいいます。

  (1)電算処理ファイル

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

  (2)マニュアル(手作業)処理ファイル

一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

個人情報ファイル簿とは

「個人情報ファイル簿」とは、個人情報ファイルのうち一定の条件(対象者の数が1,000人以上のもの等)を満たすものについて、その概要をまとめたものです。

主な記載事項は、次のとおりです。

・個人情報ファイルの名称

・個人情報ファイルを利用する組織の名称

・個人情報ファイルの利用目的

・記録項目

・記録情報の収集方法

個人情報ファイル簿の一覧

「個人情報ファイル簿」の詳細については、各担当部署にお問い合わせください。

個人情報ファイル簿(市長部局)

個人情報ファイル簿(教育委員会)

個人情報ファイル簿(選挙管理委員会)

個人情報ファイル簿(農業委員会)

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 文書法制課 文書法制係



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