監査の種類
定期監査 (地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを監査します。
随時監査 (地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めるときは随時、定期監査と同様の市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを監査します。
財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助を行っている団体や補助金を交付している団体が、補助金等の交付目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行しているかを監査します。
決算審査 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
決算書等の関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正、効率的かつ有効なものとなっているかを審査しています。
基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者が行う現金等の出納事務が適正に行われているかを、支出関係書類や現金現在高等の検証をもとに検査します。
健全化判断比率等の審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
市の各会計の決算等に基づき算定された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業会計ごとに算定された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。
関連情報
よくあるご質問
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(53番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:396)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日