政治活動用ポスターの掲示制限について
注意してください
公職の候補者又は公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)又は後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち次に掲げるポスターについては、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6か月前から選挙期日までの間、掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号)
1.公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画のうち候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター
2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター
国立市長の任期満了の日が令和6年12月24日のため、その6か月前である令和6年6月24日から選挙期日までの間、国立市長選挙に係る公職の候補者等は、上記1・2のポスターを掲示することができません。
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更新日:2024年09月05日