政治活動用ポスターの掲示制限について
注意してください
公職の候補者又は公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)又は後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち次に掲げるポスターについては、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6か月前から選挙期日までの間、掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号)
1.公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画のうち候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター
2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター
・東京都議会議員選挙について
任期満了日:令和7年7月22日
政治活動用ポスターの掲示禁止期間:令和7年1月22日から選挙期日まで
・参議院議員選挙について
任期満了日:令和7年7月28日
政治活動用ポスターの掲示禁止期間:令和7年1月28日から選挙期日まで
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更新日:2025年01月30日