マイナンバー(社会保障・税番号)制度について(事業者の方へ)

更新日:2023年06月30日

マイナンバー制度の概要について

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野において、複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用される制度です。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であるとされています。

 平成27年10月以降、住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバーが通知されます。マイナンバーは、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」の郵送により通知されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意してください。

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続において、マイナンバーの利用が開始されます。

 例えば・・・

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。

民間事業者の方もマイナンバーを取り扱います。

 平成28年1月以降、民間事業者の方は、従業員やその扶養家族からマイナンバーの提示を受け、各種法定調書や被保険者資格取得届などに記載し、行政機関等に提出します。マイナンバーを従業員等から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要となります。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて

 マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、目的外利用の禁止などの保護措置を規定しています。個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を作成し、法律で規定された保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説し、指針を示しています。(特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。)

 詳細は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ウエブサイト)」をごらんください。

法人番号について

法人には、法人番号が指定されます。個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です。

  1. 国税庁長官が、設立登記法人、その他の法人・団体等に13桁の法人番号(1法人につき1番号)を指定します。 これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届出により法人番号の指定を受けることができます。
  2. 法人の皆さまに法人番号等を記載した通知書が、登記上の所在地に送付されます。
  3. 法人番号を指定した法人等の名称・所在地・法人番号は、インターネットを通じて公表されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 情報システム係



電話:042-576-2111(内線:244、245)
ファクス:042-576-0264
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