森林環境譲与税の使途

更新日:2025年03月10日

森林環境税と森林環境譲与税について

日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、令和6年度より課税が開始され、市区町村が個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を国税として賦課徴収しています。

森林環境譲与税は、令和元年度より国からの譲与が開始されています。市区町村は、譲与を受けた森林環境譲与税を、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充て、その使途を公表しなければならないとされています。

森林環境譲与税の使途

各年度決算における森林環境譲与税の使途は、下記添付ファイルからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 財政係



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