人権・平和のまちづくりについて

更新日:2023年06月30日

国立市では、平成 31 年(2019)年4月1日に、「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」(人権・平和基本条例)が施行されました。
市は、現在、同条例に基づき、すべての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合うというソーシャル・インクルージョンの理念の下、不当な差別や暴力のない平和なまちづくり(人権・平和のまちづくり)に取り組んでいます。また、市長である私自身も、同条例で市長に課せられた使命、すなわち、市長は人権・平和のまちづくりを推進するものであることを基礎として施策決定を判断すべきという使命に基づき、「人権侵害を許さない」という強い決意の下、施策を決定し遂行しています。

もっとも、人権・平和のまちの実現には、私どもの取り組みだけでなく、市民の皆様や事業者等の皆様の協力や連携が不可欠です。
市は、市民の皆様、事業者等の皆様の一人一人が、当事者意識を持ち、日常の小さな気づきをもとに、人権・平和を守るとはどういうことかを「考える」ことこそが、人権・平和のまちの実現への第一歩であると考えています。そして、一人一人が、人権・平和を守るための考えを行動に移していくことにより、人権・平和のまちが実現されていくと信じています。市民の皆様、事業者等の皆様におかれましては、改めて、条例の目的の実現に向けご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

人権・平和基本条例に関しまして、過日、市内大学に通う学生から、教員から差別・ハラスメントを受けているため、同条例に基づく救済を求める旨の要望書の提出がありました。
この要望に関する報道の一部において、私が当該教員の発言は「差別にあたる」と述べたとするものがありましたが、詳細を述べますと、私のこの発言は、同学生からご提供いただいた音声データを聞き、「当該部分を聞く限りにおいては差別にあたり、ショックを受けた」と、私個人の感想を述べたもので、市長として、本件の全体像を把握した上でのものではありません。関係各位におかれましては、その旨ご理解いただければ幸いです。

なお、人権・平和基本条例には、市が、地域の実情に応じて、国等の関係行政機関及び市民等と連携し、不当な差別の解消をはじめとする人権救済のために必要な措置を講ずるべきことが定められています。市は、かかる定めに基づき、今後、「人権・平和のまちづくり審議会」の中で、人権救済のための必要な措置のあり方を含めて、検討を行っていく予定です。

9月に入り、夏休みが明け、学生は新学期を迎える時期です。様々な理由で悩みを抱え、苦しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。どうか1人で抱え込まず、あなたの周りの誰かに発信して下さい。国立市にも相談できる窓口や制度があります。
国立市は、悩みを抱えている子ども・若者を孤立させず、誰もが地域に居場所があると実感できるまち、人権・平和のまちを、市民の皆様、事業者の皆様とともに、築いていきます。

令和元年(2019 年)9月13日(金曜日)
国立市長 永見 理夫   

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 市長室 秘書係



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