広報掲示板への掲示申請について

更新日:2024年03月06日

令和2年1月1日より、A5サイズ(148mm×210mm)を超える掲示物については、その長辺が縦向きとなるように掲示していただくようになります。
A4サイズの掲示物は、横向きで掲示することができなくなりますので、ご注意ください。

市では市政の広報を目的として、市内50カ所に広報掲示板を設置しています(当ページ下部に地図を掲載しています)。この掲示板は、掲示可能なスペースがあれば、市民の方などもご利用いただけます。

なお、「国立市広報掲示板の使用に関する規程」は、令和3年1月1日より改正しています。詳細は、下記のページをご覧ください。

掲示できる掲示物

以下の条件をすべて満たした掲示物に限り掲示することができます。詳細は、当ページ下部に掲載している「国立市広報掲示板使用に関する規程」をご覧ください。

  • 公益を目的とした集会、行事、催し物等の告知のために掲示するもの
  • 開催場所が東京都内であるもの
  • 市内を活動拠点とする個人および団体が主催するもの
  • 開催日が限定されているもの
  • 日本産業規格A4判(210mm×297mm)以下のサイズであり、その構造が立体的ではないもの
  • 市が許可する掲示期間を示す印(黒色水性顔料系インキを使用)を明瞭に押印することができる材質および色調であるもの
  • 掲示物の表に催し物等を主催する団体名および連絡先が明記してあるもの

以下の条件にあてはまる掲示物は掲示することができません。

  • 公職選挙法等、その他の法令に反するもの
  • 公の秩序および善良な風俗を乱すもの
  • 政党活動、宗教活動または営利を目的とするもの
  • 会員募集、生徒募集、メンバー募集または求人を目的とするもの
  • 営利を目的とする事業所が主催するもの(市内の保育園、幼稚園およびその他学校法人等が主催するもの又は市若しくは市教育委員会の後援等名義使用の承認を受けたものを除く)
  • その他政策経営部長が掲示することが適当でないと認めるもの

掲示申請の方法について

下記受付窓口に、必要なものを持参のうえ申請してください。

受付窓口

市役所本庁舎2階 政策経営部市長室広報・広聴係(31番窓口)

申請に必要なもの

広報掲示板申請書

当ページ下部からダウンロードできるほか、申請書を上記の受付窓口に備え付けています。

掲示したい掲示物

掲示物に検印しますので、掲示したい枚数分をお持ちください(A4サイズ以下、最大50枚)。

参加者1人につき1,000円以上の費用を徴収する場合

参加者から1人につき1,000円以上の参加費等を徴収する催し物に係る掲示物については、以下の3つのうちいずれかの行為が必要です。

  • 広報掲示板使用申請書兼許可書裏面の記載欄に収支予定内訳を記載
  • 当該催し物等の開催に係る収支予定内訳書(様式自由)を提出
  • 市または市教育委員会の共催もしくは後援名義承認書の写しを提出

掲示期間

掲示物の掲示期間は 14日以内 です。ただし、市および他の官公署の掲示物については必要に応じ、掲示期間を90日以内とすることができます。ただし、掲示物に記載されている催し物等の終了日を超えて掲示することはできません。

なお、同一の催し物等に関する掲示物を2回以上掲示しようとする場合は、事前に申請の上、使用許可期間の最終日の翌日から起算して14日を経過した後、再び掲示することができます。

掲示物の掲示および撤去方法

掲示物の掲示および撤去は、申請者ご自身でしていただきます。掲示物の掲示および撤去の際は以下の点にご注意ください。

  • 掲示できる掲示物のサイズはA4サイズ以下のものです。また、A5サイズを超える掲示物は、長辺が縦向きとなるように掲示してください。
  • 画鋲等はご自身で用意してください。また、掲示物を撤去する際は、掲示に使用した画鋲等も必ず取り外してください。
  • 掲示物は、他の掲示物の上に重ねて掲示しないでください。
  • 掲示物は、掲示板の外側のフレーム枠内からはみ出ないように掲示してください。
  • 1カ所の掲示板に、2枚以上同じ掲示物を掲示しないでください。
  • 掲示物は、掲示許可期間の最終日の翌日から 原則3日以内 に撤去してください。
  • 掲示許可期間を過ぎて掲示してある掲示物を発見したときは、撤去していただいて構いません。

その他注意事項

  • 審査に時間を要する申請があった場合には、審査結果の回答が後日になることがあります。
  • 劣化した掲示板は修繕することがあります。修繕対象となった掲示板に掲示されている掲示物は撤去する場合がありますので、ご了承ください。
  • 雨や風などで掲示物が剥がれてしまった場合は、再申請不要で許可印を押印しますので、市役所広報・広聴係へ掲示物(50枚以内)をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 市長室 広報・広聴係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:225、226)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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