北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

更新日:2023年12月12日

毎年12月10日から16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明しその抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国および地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。

拉致問題に対する認識を深めましょう。

拉致問題は生命と安全に関わる喫緊な問題です。この問題を一日も早く解決するためには、市民一人ひとりがこの問題について関心と認識を深めることが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 市長室 平和・人権・ダイバーシティ推進係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:229、256)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか