「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

更新日:2023年06月30日

ヘイトスピーチについて、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。
ヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。
なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。

 

国立市は、平成31年4月に施行した「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」において、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由とした不当な差別を禁止しています。

引き続き、すべての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合うこと(ソーシャル・インクルージョン)を基本としたまちづくりを推進していきます。

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