くにたちパートナーシップ制度

更新日:2024年04月26日

「くにたちパートナーシップ制度」は、「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」に基づき、セクシュアル・マイノリティや事実婚の方などを対象に、互いを人生のパートナーとして届け出たお二人に受理証明書と受理証明カードを交付する制度です。

(注)この届出により住民票の続柄は変更されません。住民票の記載については、市民課市民係にお問い合わせください。

パートナーシップ届受理証明書

パートナーシップ届受理証明カード(左:内側、右:外側)

届出の要件

次の(1)から(6)のいずれにも該当する必要があります。

(1)届出時にお二人とも成年(18歳)以上であること

(2)パートナーシップ(注)にあること

(注)互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し協力し合うことを約した、継続的かつ対等な2者間の関係

(3)双方に配偶者がいないこと

(4)届出者以外のパートナーがいないこと

(5)近親者(注)でないこと

(注)直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族(パートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていた場合等を除く)

(6)次のいずれかに該当すること

ア.パートナーのいずれか一方が市内在住であること

イ.原則として同居を目的とし、パートナーの双方が届出の日から3か月以内に市内へ転入を予定していること

ウ.パートナーのいずれか一方が市内に在勤、又は在学していること

手続きの流れ

(1) 日程調整のため、氏名、連絡先、届出希望日時・場所(個室希望の有無)を、下記へ電話またはメールでご連絡ください。

連絡先:市長室 平和・人権・ダイバーシティ推進係

電話:042-576-2111(内 229・256)

メール:sec_diversity@city.kunitachi.lg.jp

届出受付時間:原則として平日8時30分から17時まで(年末年始を除く)

届出場所は、市長室窓口、市民課窓口、くにたち男女平等参画ステーション(国立駅前)からお選びいただけます。

(注)届出日の調整が必要ですので、日程に余裕をもってご連絡ください。

(注)受付時間内の届出が難しい場合はご相談ください。

(2) 必要書類をそろえ、お二人で指定日時・場所にお越しください。

(3) 後日(概ね3日後)、窓口にお越しいただき、受理証明書と受理証明カードを交付します(土日祝可)。

(注)双方が国立市に転入予定として届出する場合は、届出時に届出書の写し(受領印を押印)を交付し、転入後の住民票の写しをご提出後に受理証明書等を交付します。

必要書類

提出いただく書類

1.国立市パートナーシップ届出書(第1号様式)

国立市パートナーシップ届出書(第1号様式)(PDFファイル:83KB)

2.確認書

パートナーシップ届出に当たっての確認書(PDFファイル:138.2KB)

3.世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

各1通(届出するお二人が同一世帯の場合はお二人で1通)

(注)本籍、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載は不要です。

4.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)

各1通

外国籍の方は、本国が発給した婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことが 確認できる書類(日本語訳を添えて提出してください。)

(注)本籍地が国立市外の方は国立市役所では戸籍謄本等を取得できません。あらかじめ本籍地のある市区町村から取り寄せてご用意ください。

5.届出の要件が市内在勤・在学の方は、市内在勤・在学が確認できる書類

在勤の場合 (例) 社員証、健康保険証の写し等

在学の場合 (例) 学生証、受講証の写し等

提示いただく書類

本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のもの)

マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、自動車運転免許証又は官公署が発行した免許証等(本人の顔写真が貼付されたもの)

(注)顔写真付きの証明書等をお持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳などの本人確認ができる書類を2点提示してください。

受理証明書等に通称名の記載を希望される方

パートナーシップの届出において、戸籍上の氏名と併せて通称名の使用を希望される方は、社会生活上、その通称名を日常的に使用していることが確認できる書類を提示してください。

(例)各種郵便物、勤務先又は学校等発行の身分証明書、病院の診察券など

制度の経緯

本制度は、平成30(2018)年4月1日施行の「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」の改正(令和3(2021)年4月1日施行)により、同条例及び同条例に規定する「国立市パートナーシップ制度に関する規則」に基づいて実施するものです。

令和元年(2019年)8月に市民を対象に実施した「多様な性と人権に関する市民意識調査」で、同性間のパートナーシップ制度への賛成・やや賛成の回答の合計が全体の約76%となりました。

令和元年国立市議会第4回定例会(令和元(2019)年12月)にて、市内在住のセクシュアル・マイノリティ当事者の方から提出された、パートナーシップ制度を条例に付け加える陳情が、全会一致で採択されました。

陳情の採択を受け、市内在住の当事者及び市LGBTアドバイザーとの意見交換を行い、令和2(2020)年7月10日に国立市男女平等推進市民委員会に対して、パートナーシップ制度創設に向けて条例を改正することについて諮問しました。

計5回の国立市男女平等推進市民委員会での検討及びパブリックコメントの実施を経て、令和2(2020)年9月17日に市長に対して「(仮称)国立市パートナーシップ制度」の策定についての答申書が提出されました。

答申をもとに令和2年国立市議会第4回定例会(令和2(2020)年11月)に条例改正案を提出し、全会一致での可決により令和3(2021)年4月1日から制度を施行しました。なお、届出の受付は令和3(2021)年3月1日から開始しました。

令和3(2021)年4月1日から、市職員の休暇、扶養手当、退職手当に関して、パートナーを配偶者と同等の扱いとしています。

令和6(2024)年3月31日時点で、28組の方に受理証明書を発行しています。

パブリックコメント

令和2(2020)年8月7日(金曜日)から8月27日(木曜日)まで

ご意見総数:48件

「(仮称)国立市パートナーシップ制度」素案(PDFファイル:718KB)

「(仮称)国立市パートナーシップ制度」素案に関する意見募集結果(PDFファイル:235.9KB)

答申

「(仮称)国立市パートナーシップ制度」の策定についての答申書(PDFファイル:1.5MB)

同性パートナーに係る行政サービス

国立市の施策

同性パートナーに係る市の主な施策は以下の通りです。原則として、受理証明書がなくても対象となります。

施策 内容 担当課
認可保育所の入所手続き等 同性パートナーも保護者として手続きできます。 保育・幼児教育推進課
学童保育所の入所手続き等 同性パートナーも保護者として手続きできます。 児童青少年課
市立学校の入学手続き等 同性パートナーも保護者として手続きできます。 教育総務課
災害見舞金の支給 同性パートナーも配偶者と同様に遺族として支給対象となります。受理証明書があれば支給判断の参考とします。 防災安全課
市職員の休暇制度 結婚休暇、忌引(姻族も対象)、子どもの看護休暇、出産支援休暇、育児参加休暇等が対象となります。 職員課
市職員の扶養手当 同性パートナーも配偶者と同様に支給対象となります。受理証明書があれば支給判断の参考とします。 職員課
市職員の退職手当 同性パートナーも配偶者と同様に遺族として、本人が死亡した際の支給対象となります。受理証明書があれば支給判断の参考とします。 職員課

東京都の施策

国立市と東京都はパートナーシップ制度の相互利用に係る協定を締結しています。国立市の受理証明書・カードの提示により、都営住宅等の都施策が利用できます。詳しくは都ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 市長室 平和・人権・ダイバーシティ推進係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:229、256)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム