指定管理者制度とは

更新日:2023年06月30日

公の施設について 今までは、市が設立した団体や社会福祉法人など公的団体に管理運営を委託する方式に限られていました。しかし、多様化・複雑化する住民ニーズへ的確に対応 し、市民サービスの向上と効率的な運営を目指すためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効であると考えられ、平成15年6月に地方自治法が改正(同年9月施行)され「指定管理者制度」が創設されました。
このことにより、民間企業その他の団体(法人格は必ずしも必要でない)でも公の施設の管理運営ができるようになりました。

公の施設とは
地方自治法で「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されており、県や市町村が住民のためにさまざまなサービスを提供するための施設のことです。例えば、福祉会館、芸術小ホール、体育館、地域集会所、公民館、図書館、保育園、公園、自転車駐車場などの公的施設です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 政策経営係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(32番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:228)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか