使用料・手数料の見直しについて

更新日:2023年09月07日

使用料・手数料の見直しについて

 市では、公共施設の利用の対価として使用料を、証明書の発行などの対価として手数料を徴収しています。これらは、市が行う行政サービスのうち、特定の人にのみ利益があるものの対価として負担していただくものであり、受益者負担の一種となります。

 これら使用料・手数料は、長年の間見直しを行っておらず、市財政運営上の課題とされてきました。平成28年4月に施行した「国立市健全な財政運営に関する条例」では、この使用料・手数料を含む受益者負担を定期的に見直すよう求めています。

 そこで、使用料・手数料の見直しに関する基本方針を定め、それに基づいてすべての使用料・手数料について再度検討を行い、必要なものについては料金改定を行っていくこととしております。

使用料・手数料の見直しに関する基本方針について

 市では、これまで統一されていなかった使用料・手数料の設定・見直しに関する算定方法や料金改定基準等について、公平性と透明性の確保の観点から令和元年9月に「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定しました。

 「国立市健全な財政運営に関する条例」の規定に基づき、使用料・手数料の見直しを原則4年ごとに実施するとしていることから、この度、令和6年度の使用料・手数料の見直しに向けて検討するため(前回の使用料・手数料の改定は令和2年4月)、当該基本方針の文言整理及び新たに使用料・手数料の「減額・免除」について市の基本的な考え方を明記する改訂を令和5年4月に行いました。

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政策経営部 政策経営課 財政係



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