ふるさと納税とは(制度の概要)

更新日:2023年06月30日

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」及び平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が拡充されました。その内容は下記とおりです。

ふるさとへの想い、国立市の未来に、皆さまのお力添えを
昔の国立市の風景写真が掲載されています

制度の概要

 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の想いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金(複数の都道府県・区市町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額)のうち、2,000円を超える部分について、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。(収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。)

補足です

  • 寄附をするだけで自動的に寄附金控除がされるわけではなく、寄附金の控除を受けるためには確定申告等を行っていただく必要があります。
  • この制度は、一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、寄附であり納税ではありません。自治体に寄附したお金が住所地の住民税等から控除され、結果的に寄附をした自治体に納税したという形になることから、「ふるさと納税」と呼ばれています。
  • 「ふるさと」という名称がついていますが、出身地や過去の居住地などに限定されず、どの自治体に対しても寄附することができます。

くにたち未来寄附の概要

未来につながるまちづくりを応援していただくという趣旨から、国立市に対する寄附を「くにたち未来寄附」と名付け、積極的に受け付けています。

住む人がずっと住み続けたいと思うまち、そして市外の人が訪れてみたいと思うまち。国立をそのような魅力的なまちにするための一助として、皆様からのご寄附をお待ちしております。

個人の方の国立市への寄附金は、「ふるさと納税」の対象となります。

地方税法が改正され、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。地方自治体に対する寄附金のうち一定金額を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限に、住民税と所得税から控除される制度(ふるさと納税)です。

東日本大震災の被災地への一定の義援金や、国立市にお住まいの方からの国立市への寄附金についても、この税控除の対象となります。

なお、市から直接電話や戸別訪問で寄附をおねがいすることはありません。市の名前を騙る詐欺にご注意ください。

寄附金控除の額について

確定申告を行うことにより、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日より、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例申請書

平成28年1月1日以降の寄附分より、ワンストップ特例申請書に『個人番号』の記入が必要になりました。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバー(個人番号)を記入いただく必要がございます。
  • 申告特例の申請の際に、個人番号確認書類と本人確認書類を併せてご提出いただく必要がございます。

詳しくは、下表及び記入例をご覧ください。

個人番号確認書類と本人確認書類について

カード所有の有無 「個人番号カード」(マイナンバーカード)を持っている場合 「通知カード」を持っている場合 「個人番号カード」「通知カード」ともに持っていない場合
個人番号確認書類 「個人番号カード」裏面の写し 「通知カード」の写し

個人番号が記載された住民票の写し

本人確認書類 「個人番号カード」表面の写し

下記いずれかの身分証の写し

・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

(注)写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確認できるようにコピーするようお願いいたします。

(注)写真付きの本人確認書類がない場合は下記いずれか2つの写しを提出
・公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
・年金手帳
・その他国立市が認める上記以外の確認書類

 

ふるさと納税制度を利用するための手続きについて

  1. ご希望の地方自治体へ寄附をする。
  2. 地方自治体から領収書等が発行される。
  3. 領収書等を添付して税務署に確定申告をする。
  4. 寄附を行った年の所得税から所得控除が行われ、所得税が還付される。
  5. 寄附を行った翌年度の住民税から税額控除が行われる。

補足です

  • 所得税と住民税、両方の寄附金控除を受けようとする場合は、税務署へ所得税の確定申告を行う必要があります。その場合は、住民税の申告は不要です。
  • 住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、お住まいの住所地の区市町村に住民税の申告を行ってください。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 財政係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(32番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:223、227)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか