独自利用事務について

更新日:2023年06月30日

独自利用事務とは

番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第9条第2項において、社会保障、税、防災等に関する事務について、条例で規定することにより個人番号を利用することができるとされています。
国立市では、「国立市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用し、他の地方公共団体等と情報連携ができるとされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

国立市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を個人情報保護委員会に提出し、承認されています。

 

国立市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務(対象者:ひとり親等の児童の保護者)

国立市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

国立市こどもの医療費の助成に関する条例によるこどもの医療費の助成に関する事務

生活保護に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

国立市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務(対象者:障害を有する児童の保護者)

東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務

国立市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

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