地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
従来から策定している本市の国立市情報セキュリティに関する規則を見直し、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表いたします。
国立市情報セキュリティに関する規則 (PDFファイル: 203.7KB)





更新日:2026年04月01日