固定資産税・都市計画税とは

更新日:2023年06月30日

固定資産税とは

 固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定して課される税です。

都市計画税とは

 都市計画税とは、都市計画事業などに充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を、賦課期日(毎年1月1日)現在、所有している方に課される税です。

固定資産の対象

  • 土地
    田、畑、宅地、池沼、山林、原野その他の土地
  • 家屋
    居宅、店舗、工場、倉庫、物置その他の家屋
  • 償却資産
    土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
    (構築物、機械及び装置、運搬具、工具器具及び備品等)

固定資産の価格

 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価し、決定され、固定資産課税台帳に登録されます。償却資産については、取得価格を基礎とし、減価を考慮し価格を決定します。また土地と家屋の価格は3年ごとに評価替えを行います。

課税標準額

 課税標準額は、原則として決定した固定資産の価格と同じ額です。しかし、土地については、住宅用地に対する特例や負担調整措置が適用されて、課税標準額が価格より低くなる場合があります。

税額の計算

税額=課税標準額×税率
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.26%です。

免税点

 国立市内に同一所有者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

固定資産税・都市計画税の減免について

天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認めるもの、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情があるものに限り、条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができます。

固定資産課税台帳の閲覧について

 納税義務者の方は固定資産課税台帳を有料で閲覧できます。(縦覧期間中の閲覧は無料となります。)窓口にお越しの際には本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください(代理人の方は、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です)。
 なお、借地人・借家人の方が閲覧される場合は、記載事項証明書での発行(有料)となるため、借地人・借家人であることを確認できる書類(賃貸借契約書、賃借料等の領収書等)が必要です。

閲覧

一年を通じ(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで

閲覧できる部分
閲覧を求めることができる方 閲覧できる部分
納税義務者 当該納税義務者に係る固定資産について記載された部分
借地人 当該借地について記載された部分
借家人 当該借家および敷地である土地について記載された部分

 

固定資産関係書類ダウンロード

固定資産関係申請書等は下記リンクからダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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