新築住宅の軽減措置について

更新日:2023年06月30日

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

 新築された住宅で、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間固定資産税が軽減されます。

軽減を受けられる住宅の要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます)。
  • 床面積要件:居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

注意事項
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

軽減される期間と範囲

軽減される期間と範囲の表
区分 期間 範囲
一般住宅(木造・非木造) 新築後3年度分 120平方メートルを限度として固定資産税額の2分の1
中高層耐火建築物(3階建以上の耐火・準耐火住宅等) 新築後5年度分 120平方メートルを限度として固定資産税額の2分の1

注意事項
都市計画税については、軽減措置の適用はありません。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行され、法律に適合する将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。(所得税の住宅ローン減税においても優遇が受けられます)

減額の対象となる家屋に関する条件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日に認定を受け、新築された住宅
  3. 床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  4. 併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上であること

減額される額について

 住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税について、中高層耐火建築物である住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分について、固定資産税の2分の1が減額されます。

必要書類

  1. 市所定の認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する認定通知書(詳細については東京都都市整備局多摩建築指導事務所(電話:042-548-2042)までお問い合わせください)
    注意事項
    認定通知書は原則、原本をお持ちください。写しでも受け付けは可能ですがその場合、確認に時間がかかりますのでご了承ください。

申告について

 減額を受けるためには、申告が必要です。必要書類を添付のうえ、新築した翌年の1月31日までに固定資産税係へ申告してください。

注意点

  1. 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置や、耐震改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置、バリアフリー改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置、省エネ改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
  2. 都市計画税は減額されません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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