相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)

更新日:2025年01月27日

相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)とは

固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が現所有者として連帯して納税義務を負うことになります。このような場合は、亡くなられた方の法定相続人(現所有者)を申告いただくとともに、固定資産税にかかる納税通知書等の書類を代表して受領いただく「相続人代表者」を法定相続人(現所有者)の中から指定していただく必要があります。「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」をご記入いただき、  法定相続人全員のご署名(自署)の上、郵送または下記窓口へ直接お持ちください。

届出書の申告内容に基づき、翌年度より課税台帳上の所有者名義を変更いたします。

法定相続人が複数名いる場合は、法定相続人全員の共有名義となります。共有名義の固定資産税にかかる納税通知書等の書類の宛先(筆頭者)は、指定いただいた「相続人代表者」といたします。

なお、この届をもって登記簿上の所有者が変更されるものではありません。

相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出した後、翌年度の課税時期までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。

受付時間・受付窓口
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
(閉庁日(土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始)は受付しておりません。)
受付窓口

市役所本庁1階14番窓口

政策経営部課税課固定資産税係

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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