【市内で事業を営む皆さまへ】固定資産税(償却資産)申告のお願い

更新日:2025年11月27日

固定資産税(償却資産)申告のお願い

令和8年度償却資産申告書は、12月中旬に郵送します(電算申告の方にはハガキで、普通申告で免税点未満の方には別途封書で郵送)。事業を営んでいる方は、地方税法第383条の規定により償却資産申告が義務づけられていますので、確定申告書の減価償却資産の内訳や資産増減をご確認のうえ、申告をお願いします(確定申告の提出期限より締め切りが早いため、ご注意ください。)。

  令和7年中に、新たに市内で事業を始めた方も、市への償却資産申告が必要です。

申告書の受付期間

令和8年1月5日(月曜日)から2月2日(月曜日)

申告書の提出先

市役所1階 課税課 固定資産税係(14番窓口)

注意事項

  • 税理士等に依頼する方は、できる限り早く申告書を税理士等へお渡しください。
  • 確定申告書の提出期限より早い締切となっています。提出が遅れる場合は、担当係に必ずご連絡ください。
  • 地方税電子申告(eLTAX)でも受け付けています。
  • 令和8年度より償却資産申告書は従来の「提出用」と「控用」の複写式から「提出用」のみの単票に変わりました。受付印を押した控えが必要な場合、「提出用」をコピーするなど「控え」を作成の上、「提出用」と併せてご提出ください。
  • 郵送で申告し控えの返送を希望される場合、返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。

法人等事業者は、地方税法第383条により所在市町村に償却資産申告書を提出することとなっております。開設された皆さまにおかれましては申告漏れのないようご注意ください。 法人の場合決算月は事業者により異なりますが、固定資産税償却資産は1月1日を賦課期日として、毎年1月31日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌開庁日)までに申告することとなっています。

また確認のため、法人の場合は別表16(1)(2)(7)(8)、貸借対照表を、個人事業者の場合は減価償却資産の計算や固定資産明細書の添付をお願いいたします。

引き続き事業を営まれている皆さまにつきましても、電話等で申告内容の確認を行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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