セットバック等の土地の非課税について

更新日:2023年09月01日

セットバック等の土地の非課税について

建築基準法では、建物に接する道路の幅員は4メートル以上であることと定められています。4メートル未満の土地で建物を建築する場合は、道路の中心から2メートルの幅を確保できるように、敷地の境界線を後退させる必要があります(道路の両側が宅地)。

このことを「セットバック」といいます。

セットバックした部分が、「公共の用に供する道路」として確認ができる場合は、翌年度より固定資産税・都市計画税が非課税となります。ただし、セットバックした部分の敷地に鉢植えなどの障害物を置くなど不特定多数の利用が妨げられる場合は、対象となりません。

また、分筆(登記上で一つの土地をいくつかに分けること)をせずにそのまま道路として使用されている土地(隅切り等も含む)についても、申告に基づき現地調査を行い、公衆用道路として確認できるものは、翌年度より非課税となります。

非課税の適用を受ける場合は、課税課固定資産税係で配布している所定の申告書にセットバック部分等の面積がわかる測量図面を添付し、原則令和5年12月28日までに申告してください。

セットバック等の部分を分筆し、かつ現況が公衆用道路の場合は、申告がなくても非課税として評価しているため、申告の必要はありません。

すでに非課税となっているかどうかは、毎年4月に郵送している固定資産税・都市計画税課税資産明細書にある土地の現況地目の欄が、「公衆用道路」となっているかどうかをご確認ください。

なお、市では建築基準法第42条第2項の規定に該当する4メートル未満の市道に接するなど一定の条件を満足する土地について、測量、移転等工事に必要な費用の一部を助成する「狭あい道路拡幅整備助成金制度」を設けて、セットバック部分の寄附または無償貸与により市道の拡幅にご協力いただいています。助成制度については、南部地域まちづくり課計画整備係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



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