相続登記の申請義務化について

更新日:2023年09月20日

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。令和6年4月1日以前の相続でも、不動産(土地・家屋)の相続登記がされていないものは義務化の対象となります。

国立市内に所有する不動産の登記手続は東京法務局立川出張所に申請して行います。相続登記についてのご相談は、東京法務局立川出張所(電話番号 042-524-2716〔代表〕)へお問い合わせください。また、相続登記に関する詳しい情報は東京法務局ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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