事業年度の途中で事業所が国立市からA市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。

更新日:2023年12月13日

事業年度が4月1日から3月31日の法人ですが、7月10日に事業所を国立市からA市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。

均等割額

4月1日から7月10日の期間分を国立市に申告してください。この場合、3ヶ月と10日になりますが、10日分は切り捨てになり、3ヶ月となります。

例:5万円の場合
5万円×3ヶ月÷12ヶ月=12,500円
例外として、その事業年度内に国立市に事業所があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ切り上げとなり、1ヶ月として計算します。

法人税割額

4月1日から3月31日の期間で国立市とA市で按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。法人税額、税率は仮のものを使用しています。
国立市6月末日の従業員数(30人)×4ヶ月÷12ヶ月=10人・・・(1)
A市分3月末日の従業員数(20人)×9ヶ月÷12ヶ月=15人・・・(2)

小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。

3,000,000円(法人税額、千円未満切り捨て)×10人(1)÷{10人(1)+15人(2)}=1,200,000円(課税標準額、千円未満切り捨て)・・・(3)
(3)(1,200,000円)×税率(8.4%)=100,800円(百円未満切り捨て)

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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