法人市民税の「事務所等」について教えてください。

更新日:2023年06月30日

法人市民税の「事務所等」について教えてください。

 事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
 人的設備とは事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員のみではなく、法人の役員、清算人、アルバイトまたはパートタイマーも含まれます。
 物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
 事業の継続性については、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。

下記のものは事業所等に該当しません。

  1. 法人の出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合
    (例)新聞社通信部、保険代理店
  2. 電車、バス等の停留所等
    バスの車庫に運転手又は車掌を宿泊させている場合の車庫
  3. 建設工事の現場事務所で連絡又は打ち合わせのみを行うもので、明らかにその設置期間が半年に満たない仮設の場合
  4. 船舶

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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