設立登記上、国立市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。国立市で課税されますか。

更新日:2023年06月30日

設立登記上、国立市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。国立市で課税されますか。

 そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも国立市では課税されません。
 法人設立および異動届出書は国立市と、A市に提出していただきます。(国立市では登記法人として台帳登録されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
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電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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