地縁による団体には納税義務はありますか。

更新日:2023年06月30日

地縁による団体には納税義務はありますか。

 収益事業を営む場合は、法人税割および均等割両方課税されます。また、収益事業を営まない場合は均等割のみ課税されます。
 ただし、収益事業を営まない団体に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます。減免の申請をする団体は、納期限の7日前までに減免申請書を提出してください。詳しくは減免の項目をご覧ください。

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政策経営部 課税課 市民税係



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電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
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