更正の請求には期間制限はありますか。また、増額更正があった場合の納期限はどうなりますか。

更新日:2023年12月13日

更正の請求には期間制限はありますか。また、増額更正があった場合の納期限はどうなりますか。

更正の請求ができる期間は法定納期限の翌日から起算して5年以内です。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。

  1. その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
    その場合はその確定した日の翌日から起算して2か月以内。
  2. その他法人住民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるとき。(注)
    その場合は当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。

また、増額更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法第321の12第1項、第56条第1項)。この場合、通知の初日は不算入とされますので、例えば、通知の日が7月15日の場合、納期限は8月16日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法第20条の5、民法第140条)。

(注)やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20の2に定められています。また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか