市・都民税の納め方

更新日:2023年12月13日

市・都民税の納め方

市・都民税は前年1年間の収入に対して、特別徴収か普通徴収のどちらかの方法で翌年課税されます。
たとえば令和5年度課税分について、お勤めの方は給与天引き(特別徴収)にて通常令和5年6月から令和6年5月までの12回で納めていただきます。 65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得にかかる税額は年金支給月ごとに年金からの特別徴収にて納めていただきます。また、個人事業者など特別徴収できない収入がある方は、通常令和5年6月、8月、10月、令和6年1月の4回の納期に分けて、納付書や口座振替(普通徴収)にて納めていただきます。

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政策経営部 課税課 市民税係



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