公的年金からの特別徴収
概要
高齢化社会の進展に伴い、公的年金受給者の皆様の納税の便宜や市町村の徴収事務の効率化を図るため、市・都民税(住民税)を公的年金から天引き(特別徴収)するもので、平成21年10月から導入された制度です。
対象となる方
この制度の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市・都民税の納税義務のある方です。ただし、次の場合には、特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年金の金額が年間18万円未満である場合
- 所得税の源泉徴収額及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料)を特別徴収した後,市・都民税を特別徴収する金額が残らない方
- 国立市の介護保険料が年金から引き落としされていない方
対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額および均等割額が対象となります。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が公的年金からの特別徴収の対象となりますが、特別徴収されるのは老齢等基礎年金又は老齢年金、退職年金等のみです。遺族年金・障害年金などは、非課税所得のため、市・都民税(住民税)は天引きされません。
徴収方法
●新たに特別徴収を開始する方や、今年度再開する方
(例1)年税額12万円の場合
年税額の2分の1を普通徴収 | 年税額の2分の1を年金特徴 | ||||
期別 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
期別税額 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
算出方法 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
●年金特徴が前年から継続される方
(例2)年税額18万円の場合(前年度の年税額12万円)
仮徴収 | 本徴収 | |||||
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
期別税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
算出方法 | 前年度の年税額の2分の1の額を3回で徴収 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額を3回で徴収 | ||||
(注)令和6年度に限り、年度後半の本徴収(10月:400円、12月:300円、2月:300円)にて森林環境税を特別徴収します。
また、以下に当てはまる方へは、普通徴収の納付書が送付されます。
- 公的年金等所得以外の所得がある方
公的年金から特別徴収される市・都民税は、公的年金等所得に係る市・都民税だけです。給与所得や不動産所得など他の所得に係る市・都民税は普通徴収(納付書や口座振替による納付)または、給与からの特別徴収となります。 - 公的年金からの特別徴収が今年度から開始される方
(例1)のように、年金からの特別徴収が開始される年度(公的年金からの特別徴収が停止され、再度開始する場合も含む)は、6月、8月分を普通徴収で納めていただき、10月以降の公的年金から特別徴収が開始されます。 - 公的年金からの特別徴収が停止となった方
特別徴収されている年金の支給が停止となった場合などは、公的年金からの特別徴収は停止となり、残額を納付書等で納めていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年12月13日