納税義務者と非課税基準

更新日:2023年12月13日

住民税を納める人(納税義務者)

住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 所得割 均等割
市内に住所がある方 必要 必要
市内に住所はないが、事務所や家屋敷のある方 不要 必要

その市に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

家屋敷課税・事業所課税

家屋敷課税・事業所課税とは、国立市内に家屋敷・事業所を有していて、かつ国立市内に住所を有しない個人の方に対して、市民税・都民税の均等割を課税するものです。
(根拠:地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号)
国立市内に家屋敷・事業所を有することで、国立市より行政サービス(防災、防犯、道路など)を享受しているという、応益性の観点から一定程度の税金(均等割)を負担していただくことを目的としています。

<家屋敷とは>
自己又は家族の居住に供する目的で住所地以外の場所に設けた住宅をいい、いつでも居住できる状態にある建物が該当します。(例:別荘、単身赴任者が妻子を常時住まわせる住宅)ただし、賃貸用に所有している住宅や他人が居住している住宅は対象外です。

<事業所とは>
事業の必要から設けられた人的設備及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己所有かどうかは問わず、借りていても該当します。

<均等割額>

  令和5年度以前 令和6年度以降
市民税 3,500円 3,000円
都民税 1,500円 1,000円
5,000円 4,000円

 

令和3年度以降に市・都民税が課税されない人

下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば 均等割 がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+31万円 以下の方

例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+31万円=136万円以下の方は非課税です。

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば 所得割 がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が45万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+42万円 以下の方

例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+42万円=147万円以下の方は非課税です。

令和2年度以前に市・都民税が課税されない人

下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば 均等割 がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が35万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+21万円 以下の方

例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+21万円=126万円以下の方は非課税です。

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば 所得割 がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が35万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+32万円 以下の方

例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+32万円=137万円以下の方は非課税です。

関連用語

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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