市民税・都民税における租税条約の適用について

更新日:2023年12月13日

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

適用を受ける条件

適用を受ける条件は、租税条約の締結相手国により異なります。そのため、詳細な条件については課税課市民税係までお問い合わせください。

適用を受ける手続き

租税条約に基づく住民税の課税免除の申請をする方法としては、「 (1)『租税条約に関する住民税の届出書』により届出する方法」と「(2)『給与支払報告書』により届出する方法」の2通りがあります。当該年度の初日の属する年の3月15日までにご提出ください。
 なお、住民税において課税の免除を受けるためには、所得税とは別に住民税についても届け出る必要があります。税務署での所得税の手続きのみでは、住民税の免除を受けることはできません。(注1)(注2)
(注1)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、「国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)」にてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

(注2)租税条約の締結相手国一覧や条文については、「財務省ホームページ(租税条約に関する資料)」をご覧ください。

必要書類

(1)「租税条約に関する住民税の届出書」により届出する場合

住民税の免除を受けるためには、提出期限までに次の書類を毎年、提出してください。

A 「税務署へ提出した届出書(税務署の受付印があるもの)の写し」がある場合

1)  「租税条約に関する住民税の届出書」と「税務署へ提出した届出書(税務署の受付印があるもの)の写し」

2)  本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかの写し)

 

B 「税務署へ提出した届出書(税務署の受付印があるもの)の写し」がない場合

1)  「租税条約に関する住民税の届出書」

2)  以下のうち該当のもの(締結相手国により条約内容が異なるため詳しくはお問い合わせください)

・在学証明書・・・在学する大学等にて交付

・事業修習者であることを証明する書類・・・訓練を受ける施設または事業所にて交付

・交付金等の受領者であることを証明する書類・・・交付金等の支給者にて交付

・雇用契約等の誓約書・契約書・・・雇用契約のある事業所等にて交付

3)  本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかの写し)

 

(2)「給与支払報告書」により届出する場合

給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(『日○租税条約第〇〇条該当』など)を記載しご提出ください。場合により、免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などもご記載ください。

(注)適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することができません(適用条文、免除対象期間が不明な場合や、免税対象とならない給与支払金額が含まれている場合など)。そのため、租税条約に関する届出書の写しの提出を求める場合があります。

 

 

免除適用に係る根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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