市・都民税の申告について
令和7年度市・都民税の申告について
市・都民税の申告が必要な方
- 令和7年1月1日現在国立市に居住する方
ただし、下記の『市・都民税の申告が不要な方』を除きます。
市・都民税の申告は税額の算定の他、国民健康保険税の税額算定や軽減、非課税証明書の発行等、市の各種サービスの資格判定などにも幅広く使われています。このため、収入のない方でも申告が必要となる場合があります。
- 令和7年1月1日現在国立市内に家屋敷・事務所・事業者を有する市外在住の方
市・都民税の申告が不要な方
- 所得税の確定申告書を税務署に提出する方
- 令和6年中の収入が給与のみで、勤務先が「給与支払報告書」を国立市役所へ提出している方(提出の有無は勤務先に確認してください)
- 公的年金等の収入(障害年金、遺族年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載されている所得控除以外に控除の追加のない方(詳しくは下記「公的年金等の収入400万円以下の方の市・都民税の申告について」をご覧ください。)
- 市内に居住している人の税法上の扶養親族の方
公的年金等の収入400万円以下の方の市・都民税の申告について
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、税務署への確定申告書の提出が不要(ただし、外国からの公的年金等を受給している場合を除く)となりました。
ただし、医療費控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受けようとする場合は、税務署への確定申告書の提出が必要です。
所得税の確定申告が不要な場合でも下記に該当する場合は、市役所へ市・都民税の申告書を提出してください。
- 公的年金等以外に20万円以下の所得がある方
- 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除等が年金の源泉徴収票に反映されていない方
- 年金の源泉徴収票に記載のない社会保険料控除(納付書払いの国民健康保険税、介護保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等の控除を追加する方
申告時に必要なもの
- 申告書(申告書は、当係に用意してあります。)
- 前年中の所得(収入)および控除に関する次の書類
- 給与または公的年金等の所得の場合は、源泉徴収票(給与所得の場合、給与支払報告書または給与支払証明でも可)
- その他の所得の方は、その所得を確認できるもの(帳簿類など)
- 医療費控除(又はセルフメディケーション税制)の明細書、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除に必要な領収書または証明書
申告の受付
課税課市民税係
- 場所:市役所1階15番窓口
- 受付日:令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) (注)土・日・祝日をのぞく
ただし、2月22日(土曜日)、3月8日(土曜日)は申告を受付します。
- 受付時間:午前8時30分から午後5時まで
北市民プラザ
- 場所:第1会議室、第2会議室
- 受付日:令和7年2月6日(木曜日) 、令和7年2月7日(金曜日)
- 受付時間:午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時をのぞく)
確定申告書の書き方相談や受付はできません。
南市民プラザ
- 場所:会議室
- 受付日:令和7年2月7日(金曜日)
- 受付時間:午前9時30分から正午まで
確定申告書の書き方相談や受付はできません。
申告期限を過ぎてしまった場合
申告の受付期間は過ぎていますが、未申告の方、内容に修正のある方は必要書類をお持ちのうえ、お早めに課税課市民税係まで申告してください。なお、所得税の確定申告をした方は、市・都民税の申告は必要ありません。
郵送申請にご協力ください。
受付会場は、例年、大変混み合っており、長時間お待たせしてしまう可能性がございます。そのため、郵送提出を推奨しています。上記の「申告時に必要なもの」を国立市役所課税課市民税係まで郵送してください。
郵送先:郵便番号186-8501
国立市富士見台2-47-1
国立市政策経営部課税課市民税係
令和7年度市・都民税申告書等様式はこちらをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年01月30日