所得控除について

更新日:2023年12月13日

所得控除はその納税義務者に扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために設けられたもので、所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除

社会保険料

要件

納税義務者が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険の保険料・後期高齢者医療保険料などを支払った場合、又は納税義務者の給与から差し引かれた場合。

国民年金保険料及び国民年金基金の掛金は控除証明書が必要です。
なお、生計を一にする配偶者などが受け取る公的年金等から直接差し引かれている国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象になりません。

控除額

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

要件

 納税義務者が小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合。

支払った掛金額の証明書が必要

控除額

 支払った額

生命保険料控除

要件

  • 納税義務者が自己又はその配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約に基づく保険料を支払った場合。なお、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等に係る保険料については、従前の生命保険料控除が適用されます。(下記の表参照)

生命保険料控除証明書などが必要

控除額

新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)に係る控除額(1)
支払った保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円以上32,000円以下 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)に係る控除額(2)
支払った保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,001円以上40,000円以下 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

控除の種類は、旧契約については、生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つ。新契約については、これらに加えて介護医療保険料控除の3つの控除があります。各控除を計算して求めた金額の合計額が控除額になります。合計適用限度額は新旧いずれも70,000円となります。

新契約と旧契約の双方に加入している場合、次のいずれかを選択して控除額を計算します。

  • 新契約のみを適用する場合上記(1)の控除額
  • 旧契約のみを適用する場合上記(2)の控除額
  • 新旧双方の契約を適用する場合上記(1)と(2)の控除額の合計(控除限度額は28,000円です)

地震保険料控除

要件

納税義務者が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族が締結した損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合、下の計算式に基づき控除できます。なお、平成18年末までに締結した一定の損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除が適用されます。

地震保険料控除証明書など領収書が必要

控除額

地震保険料のみ支払った場合
支払った保険料の金額 控除額
50,000円以下 支払保険料の全額×0.5
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料に係る保険料のみ支払った場合
支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円以上15,000円以下 支払保険料×0.5+2,500円
15,000円以上 10,000円

支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料に係る保険料の両方がある場合、それぞれ計算して求めた金額の合計額が控除額になります。(最高25,000円まで)

 

ひとり親控除

要件

現に婚姻をしていない人または生死不明の配偶者がいる人で次の要件を満たす場合

  • 生計を一にする子(他の人の扶養親族等となっている人は除く)がいて、その者の前年の総所得金額等が48万円以下
  • 納税義務者の前年の合計所得金額が500万円以下
  • 納税義務者と事実婚状態にある人がいない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない人)

控除額

30万円

寡婦控除

要件

夫と死別、離別した後再婚していない、あるいは夫の生死が不明な人で、次の要件を満たし、ひとり親に該当しない場合

  • 納税義務者の前年の合計所得金額が500万円以下
  • 子以外の扶養親族がいる(離別の場合のみ)
  • 納税義務者と事実婚状態にある人がいない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない人)

控除額

26万円

寡婦控除詳細
要件 控除額
  • 夫と死別、離別あるいは夫が生死不明で子以外の扶養親族等がおり、前年の合計所得が500万円以下の場合
  • 夫と死別あるいは夫が生死不明の方で前年の合計所得が500万円以下の場合
 26 万円

勤労学生控除

要件

 学校教育法に規定する学校の学生などで、自己の勤労に基づいて得た事業・給与・退職・雑所得があり、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ前年の合計所得金額のうち不動産・配当・利子所得などが10万円以下である場合 

控除額

26万円

障害者控除

要件

 納税義務者又はその同一生計配偶者及び扶養親族が障害者の場合

控除額

  • 26万円(一般障害者)
  • 30万円(特別障害者)

特別障害者とは、障害者のうち重度の障害がある方で、例えば身体障害者手帳や療育手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方などをいいます。

  • 53万円(同居特別障害者)

配偶者控除

要件

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、下記の表の通り控除できます。

  • 配偶者とは民法の規定する配偶者であるため、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。
  • 配偶者が青色事業専従者給与の支払いを受けるものおよび事業専従者の場合、控除できません。

控除額

納税義務者の合計所得金額 配偶者控除額
控除対象配偶者
(70歳未満)
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 - -

配偶者特別控除

要件

 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ控除対象配偶者の前年の合計所得金額が下記の範囲内である場合、控除できます。

配偶者が青色事業専従者給与の支払いを受けるものおよび事業専従者の場合、控除できません。

控除額

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者特別控除額 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 - - -

用語の定義変更

平成31年度から、用語の定義が以下のとおり変更となりました。

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人。

 

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。

注意点

  • 納税義務者の合計所得が1,000万円超で、配偶者の合計所得が48万円以下の場合は配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれますので、個人住民税の非課税判定に含まれます。
  • 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者については、納税義務者の年末調整や確定申告による配偶者控除の対象とすることができません。そのため、同一生計配偶者が未申告で、課税(非課税)証明書の発行や市の各種サービスを受けるためには、市・都民税申告書の提出が必要となります。

扶養控除

要件

 扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、その方の年齢によって下記の金額を控除できます。
(但し、青色事業専従者給与の支払いを受けるもの、および事業専従者の場合は控除できません。)

親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をさします。

控除額

  • 16歳未満の扶養親族 0円
  • 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の扶養親族 33万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
  • 70歳以上の扶養親族 38万円
  • 70歳以上の同居の父母等 45万円

基礎控除

要件

前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されません。

控除額

 

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

雑損控除

要件

 納税義務者又は生計を一にする配偶者その他の親族で所得が一定金額以下のものの有する資産について、昨年中に災害や盗難等によって住宅や家財などに損害を受けた場合、下記控除額のいずれか多い方の金額を控除できます。

 

控除額

  • (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
  • (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

医療費控除

要件

 納税義務者が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払い、一定の金額以上ある場合に控除できます。

控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}

最高200万円、「医療費控除の明細書」が必要

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

要件

政令で定める取組を行う方が、平成29年1月1日以降に、納税義務者が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した際に、その支払金額について一定の所得控除を受けることができます。

控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-1万2千円

最高8万8千円、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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