調整控除

更新日:2023年12月13日

 市・都民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、課税のもとになる所得に差が生じます。
この差額の部分は市・都民税のみが課税されて所得税は課税されていない部分であるため、この差額部分については単純に増税になってしまいます。そのため、市・都民税に新たな控除を設け、負担増とならないように調整されます。

(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用を受けることができません。

調整控除の出し方
市・都民税の合計課税所得金額 計算方法
200万円以下の場合

(1)(2)のいずれか少ない額の5%

  1. 人的控除額の差額計
  2. 合計課税所得金額
200万円超の場合 {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

人的控除の差額

  配偶者の合計所得 本人の合計所得 控除額の差

配偶者控除(一般)

- 900万円以下 5万円
- 950万円以下 4万円
- 1,000万円以下 2万円
配偶者控除(老人) - 900万円以下 10万円
- 950万円以下 6万円
- 1,000万円以下 3万円

配偶者特別控除

48万円超50万円未満 900万円以下 5万円
950万円以下 4万円
1,000万円以下 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 3万円
950万円以下 2万円
1,000万円以下 1万円
扶養控除(一般) - - 5万円
扶養控除(特定) - - 18万円
扶養控除(老人) - - 10万円
扶養控除(同居老親) - - 13万円
障害者控除(普通) - - 1万円
障害者控除(特別) - - 10万円
障害者控除(同居特別) - - 22万円

寡婦・ひとり親(父)控除

- - 1万円
ひとり親(母)控除 - - 5万円
勤労学生控除 - - 1万円
基礎控除 - - 5万円

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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