イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2023年06月30日

1.税制措置の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

2.対象となるイベント

国立市では、文部科学大臣が指定したイベントを、寄附金控除の対象イベントとします。対象イベントの一覧は、文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページをご覧ください。

●文化庁「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」

●スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」

 

3.控除額

個人住民税の税額控除額=(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、都民税4パーセント)

●年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。

●控除の対象となる寄附金額は、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

4.手続き

  1. 購入したチケットのイベントが、前述の文化庁ホームページで、指定されたイベ ントであることを確認する。
  2. 参加者が、指定されたイベントの主催者へ、払戻しを受けないことを連絡し、主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手する。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書とともに申告する。

5.制度の詳細

制度の詳細は、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

●文化庁「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」

●スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



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