寄附金税額控除の申告について

更新日:2024年01月29日

 

寄附金控除を受ける方法としては、「確定申告または市民税・都民税の申告を行う方法(A)」「ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方法(B)」の2通りがあります。

(A)確定申告または市民税・都民税の申告を行う方法について

1月から12月までの寄附金について領収書等を添付のうえ、所得税の確定申告書または市民税・都民税申告書をご提出いただくことが必要です。ただし、所得税の確定申告をした方は、市民税・都民税申告書のご提出は必要ありません。また、確定申告をせず市民税・都民税の申告のみをした場合は、該当寄附金に関して所得税における寄附金控除を受けられません。

 

市民税・都民税の控除対象となる寄附について確定申告をする際は、第2表下部「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の欄に、寄附区分ごとの寄附金支払額を必ずご記入ください。なお、「住民税に関する事項」以外の記入方法につきましては、お住まいの住所を管轄する税務署へおたずねください。

(B)ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方法について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な方がふるさと納税を行った各自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わずに寄附金控除を受けることができる制度です。平成27年4月1日以後に行うふるさと納税で、寄附先の団体数が5団体以内であり、所得税の確定申告または市民税・都民税の申告を行わない方が対象です。

 

特例の申請には各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また、平成28年1月1日以降の寄附分より、ワンストップ特例申請書に『個人番号』の記入が必要になりました。 詳しくは、下記の記入例(国立市へ寄附をした場合の例)をご覧ください。申請書の様式は各自治体により異なる場合があります。

なお、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した分の寄附金控除が無効となります。

 

  1. 確定申告書を提出した場合(地方税法附則第7条第6項第1号及び第13号第1号)

  2. 市民税・都民税の申告書を提出した場合(地方税法附則第7条第6項第2号及び第13号第2号)

  3. 寄附をした自治体の数が5団体を超えている場合(地方税法附則第7条第6項第3号及び第13号第3号)

  4. 賦課期日(1月1日)現在の住所が国立市以外にある場合(地方税法附則第7条第6項第4号及び第13号第4号)

  5. 確定申告義務者と判断される場合(収入が複数あるなど確定申告義務者と判断される場合にはふるさと納税ワンストップ特例制度の適用除外となります)

 

上記のいずれかに当てはまる場合に市民税・都民税で寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税ワンストップ特例制度利用分を含むすべての寄附金の領収書または寄附金受領証明書を添付し、確定申告または市民税・都民税の申告をする必要があります。ただし、すでに確定申告でふるさと納税ワンストップ特例制度利用分の寄附金控除をすべて申告している場合は、申告書の提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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