扶養者の所得が1,000万円を超える方の配偶者の申告について

更新日:2023年06月30日

税制改正により平成31年度から「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に改正され、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、配偶者控除の適用はできなくなりました。

また、給与所得者については、お勤め先から市に給与支払報告書を提出していただいておりますが、合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、給与支払報告書に記載箇所がなくなりました。

このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断をすることができず、配偶者の方が課税(非課税)証明書等の交付を受けられないなど様々な行政サービスに影響が生じます。

つきましては、証明書の交付をご希望の方におきましては「同一生計配偶者」の市・都民税申告書を提出していただくようお願いいたします。

市・都民税申告書の提出が必要な方

年末調整において、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次のアからイのいずれにも該当する方

ア.配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)かつ障害者控除の適用がない方

障害者控除の適用がある同一生計配偶者については、給与支払報告書の摘要欄で申告できます。
例)「氏名(同配)」

イ.確定申告をしていない方

確定申告をされる方は確定申告書の『配偶者や親族に関する事項』において、同一生計配偶者を申告できます。

(注)同一生計配偶者が確定申告または市・都民税の申告をした場合には、扶養者が別途申告をする必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
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