住宅借入金等特別税額控除の延長

更新日:2023年06月30日

住宅借入金等特別税額控除の延長

市・都民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。

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政策経営部 課税課 市民税係



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電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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