ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附金)の拡充

更新日:2023年06月30日

ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附金)の拡充

特例控除額の上限の引上げ

ふるさと納税をした場合における市・都民税の特例控除額の上限が下記の表のとおりに引き上げられました。 

特例控除額の上限の引上げ概要
  適用年度 特例控除額の上限
改正前 平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合) 所得割額の10%
改正後 平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合) 所得割額の20%

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降にふるさと納税をした場合に、各寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、申告特例申請書)」を提出することで、確定申告を提出することなく、寄附金控除が適用される制度が創設されました。この特例を受けた場合、所得税控除分に相当する額は「申告特例控除」として翌年の市・都民税所得割額から控除されます。ただし、以下の場合には、申請が無効となり、特例の適用は受けられません。

  • 確定申告の提出を要する場合
  • 確定申告や市・都民税申告を提出した場合
  • 申告特例申請書を提出した自治体が6団体以上ある場合
  • 申告特例申請書に記載した住所地と寄附した翌年の1月1日の住所地が異なる場合

平成27年1月から3月の間に寄附を行った方が、寄附金控除の適用を受ける場合、4月以降に寄附した分も含めて確定申告を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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