公的年金からの特別徴収制度の見直し
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われました。
仮徴収税額の算定方法の見直し
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の計算方法が下記の表のとおり改正されました。
- なお、この改正により市・都民税の年税額が増減することはありません。
- 実際に改正による算定方法の影響を受けるのは、平成29年4月分の仮徴収税額からです。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法
4月 | 6月 | 8月 | |
---|---|---|---|
現行 | 前年度2月の徴収額と同じ額 | 前年度2月の徴収額と同じ額 | 前年度2月の徴収額と同じ額 |
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
10月 | 12月 | 翌年2月 | |
---|---|---|---|
現行 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
改正後 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
転出・税額変更の場合の特別徴収継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
1月1日から3月31日までに転出した場合は、同年9月30日までの期間、
4月1日から12月31日までに転出した場合は、翌年の3月31日までの期間、
それぞれ特別徴収が継続されます。
また年度途中の税額変更は、12月分・2月分の徴収額を調整することで特別徴収が継続されます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日