給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
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平成26年度 から 平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度以降 |
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上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
また、給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算します。
給与収入額 |
現行(平成28年度まで) |
改正後(平成29年度以降) |
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1,500万円以下 |
給与所得控除額の 2分の1 |
給与所得控除額の2分の1 |
1,500万円超 |
125万円 |
給与所得控除額の2分の1 |
(注)給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められて
い ます。これは給与所得者の特定支出額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、その超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
特定支出とは、以下の6項目の支出のうち、一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものです。
1.通勤費 2.転居費 3.研修費 4.資格取得費 5.帰宅旅費 6.勤務必要経費
なお、特定支出控除について詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に
掲載している「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)(平成24年9月12日)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日